今日は自動車取得税についてお話しますね!
そもそも自動車取得税って?
簡単に言うと取得価額が50万円を超える自動車の取得に対し、その取得者に課す税金です。 でも販売価格が50万円以上だと全ての車に掛かるわけではないんです。
年数経過など考慮して計算をする為、新車からおおむね3〜5年経過するとほとんどの車で納税しなくてもいいんです。(一部車種は除く)
通常の国産車であれば全く問題は無いのですが、 並行輸入車を販売している当店では大きな問題に直面しております!
その理由は都道府県によって並行輸入車の場合、取得税の計算が異なるからです。
以前とあるS県で2009年モデルのタンドラ(中古並行の国内新規)を登録すると取得税は免税点以下(50万円)となり非課税となるのに、別のK県では販売価格の5%の約15万円を請求されました。 お客様から自動車取得税額は預かってませんので困った!
K県の自動車税事務所の担当者に聞きました。
私『なんでそんなに都道府県で違うの?』
担当者『地方税なので都道府県で異なります』
私『???』『って15万円も違うんですよ?異なるって程にも限度あるでしょ?!』
担当者『・・・』
私『どんな計算方法なの?』
担当者『購入額の5%です』
私『中古車でも5%なの?』
担当者『はい!』
私『残価率は?』
担当者『資料が無いので解りませんので購入価格の5%です』
私『????????』
資料が用意出来ないのはK県の自動車税事務所の知識不足なのに それを納税させようとするのはいかがなものか。 でも担当者の方は県条例で決まっているのでの一点張り。 私達も困ったので一旦冷静になって
私『ではS県の残価率の計算方法を聞いて下さい』
担当者『はい、検討します』
私『お!良かった』
後日、担当者さんから連絡が有り
『今回だけはS県と同じで方法で計算しましたので非課税とします』 『次回からは購入者から5%でお願いします』
とりあえず・・・ほっとしましたが今後、K県のお客様がかわいそうなので もちろん言いました! 『ちゃんと資料を用意してください!』 『宜しくお願いします!』
でも一番の問題点はそこでは無いんです。 本日は長いので次回にお話しますね!
→その取得税、本当にあってますか!?はこちら!
それでは長文読んで頂きありがとうございます。



